重要事項(訪問看護)
●事業の目的
医療法人日新堂が設置する八角病院訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下事業という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。
●指定訪問看護の運営の方針
1)事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2)利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するようその療養上の目標を設定し、計画的に行う。
3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4)事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5)指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うと共に、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6)前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
●指定介護予防訪問看護運営の方針
1)事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2)利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3)事業の実施にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性、柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4)事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
5)指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うものとする。
6)前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
●事業所の名称等
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 八角病院訪問看護ステーション
所在地 盛岡市好摩字夏間木70番地190(ケアホームやすみ内)
●職員の職種、員数
事業所における職員の職種、員数は次のとおりとする。
1)管理者 1名
2)看護職員 看護師等 2名以上
3)理学療法士・作業療法士 1名以上
●職員の職務内容
前条に定める事業所職員の職務内容は次のとおりとする。
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう統括責任者として必要な管理及び職員に対して遵守すべき事項についての指示命令を行う。
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき事業の提供を行う。
理学療法士・作業療法士は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。
●営業日及び営業時間
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1)営業日 月曜日から土曜日迄とする。但し、祝日と8月14日から8月16日迄及び12月31日から翌年1月3日迄を除く。
2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分迄とする。但し、土曜日は午前8時30分から午後0時30分迄。
3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
●訪問看護の提供方法
訪問看護の提供方法は次の通りとする。
1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
2)利用希望者又は家族からステーションに直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。
3)介護保険法の訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業所との連携を図る。
4)介護予防の訪問看護の提供に際しては、地域包括支援センター若しくは,市から委託を受けた居宅介護支援事業所との連携を図る。
●指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容
事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
1)訪問看護計画の作成、及び利用者またはその家族への説明、利用者の希望主治医の指示及心身の状況を踏まえて療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
①病状・障害の観察 ②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等、日常生活の援助 ④褥瘡の予防・処置
⑤リハビリテーション ⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護と療養助言 ⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理 ⑩その他医師の指示による医療処置
2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
3)訪問看護報告書の作成
●利用料等
1)介護保険法(平成9年法律第123号)による指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1~3割の額とする。
2)健康保険法(大正11年法律第70号)による指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、医療保険各法に基づく本人負担分を徴収するものとする。
3)介護保険利用者は、次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費はその実費を徴収する。自動車を利用した時、通常の実施地域を超えた地点から片道1kmにつき40円の交通費となる。
4)健康保険利用者は自動車を利用した時、事業所から片道1kmにつき40円の交通費となる。
5)訪問看護に要した交通費、その他の利用料として、次の額を徴収する。
- 衛生材料代 実費
- 死後の処置料 5,000円
6)前5項の利用料の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料について記載した明細書、領収書を交付する。
●通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、盛岡市(旧玉山区)岩手町、八幡平市(旧西根町のみ)、滝沢市一部区域、事業所から自動車で25分程度の地域とする。
●緊急時等における対応方法
1)利用者に事業の提供を行っている時に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨機応変の手当てを行うと共に、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じる。
2)利用者に事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者
にかかわる居宅介護支援業者等に連絡すると共に、必要な措置を講じるものとする。
●衛生管理等
看護師などの清潔の保持及び健康状態の管理を行うと共に、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
●苦情処理
1)事業の提供にかかわる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2)事業所は、提供した事業にかかわる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
●その他運営に関する留意事項
1)本事業所は、職員の資質向上のために研究、研修の機会を設け、業務執行体制について、検証、整備する。
2)職員は、業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保持する。
3)職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4)事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
5)この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人日新堂と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
●虐待防止に関する事項
本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
2)虐待の防止のための指針の整備
3)虐待を防止するための従業者に対する研修を年1回以上実施
4)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
5)上記措置を適切に実施するための担当者を置く
6)その他虐待防止のために必要な措置
2 本事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
●身体拘束等の原則禁止に関する事項
本事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 本事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記載することとする。
●業務継続計画の策定などに関する事項
本事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する業務の提供を継続的に実施するための、及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
●事故発生時の対応方法に関する事項
利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。また、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
