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重要事項(訪問介護)

事業所の概要

〇名称等   養護老人ホーム玉寿荘 指定訪問介護事業所(指定訪問介護)

〇事業所番号 0370702733

〇開設年月日 平成18年10月1日

〇所在地   岩手県盛岡市下田字石羽根99番地902

〇電話番号  019-683-2965

運営方針

〇利用者等の意思及び人格を尊重し、訪問介護サービス計画に基づき、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の生活全般にわたる援助をおこないます。

〇関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

営業日、営業時間及びサービス提供時間

〇営業日      月曜日~土曜日(但し、12月31日~1月3日を除く)

〇営業時間     午前8時30分から午後5時30分

〇サービス提供日  月曜日から日曜日までとし、祝日もサービスを提供します

〇サービス提供時間 午前7時から午後7時まで

〇通常の実施区域  盛岡市内・岩手町・八幡平市

事業所の職員体制

〇事業所長(管理者) 常勤1名

〇サービス提供責任者 常勤1名

〇訪問介護員     常勤換算方法で2.5名以上

〇事務職員      必要数

職務内容

〇管理者  

1 従業者及び業務の管理を一元的に行います

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います

〇サービス提供責任者 

1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整

2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します

3 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります

4 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します

5 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します

6 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します

7 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します

8 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します

9 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成します

10 作成した訪問介護計画を利用者又はその家族に対して説明し同意を得て交付します

11 訪問介護計画の実施状況を把握し必要に応じて当該訪問介護計画の変更を作成します

12 訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとの研修計画を作成します

13 利用者の情報若しくはサービスの提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護等の技術指導を目的とした会議を開催し、その概要を記録します

〇訪問介護員

1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します

2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します

3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います

4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます

〇事務職員

1 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います

事業(サービス)の内容

〇身体介護

食事介助、服薬介助、入浴介助、排泄介助、体位交換、更衣介助、洗面・整容介助、起床・就寝介助

〇生活援助

洗濯、掃除、買い物、調理、衣類の整理・被服の補修、シーツ交換

利用料その他の費用の額

〇サービス利用料

訪問介護を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とします。法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、居宅サービス費用基準額から当該事業者に支払われる額の10割とします。

〇交通費

通常の事業実施地域を越えた地点から訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1kmにつき30円。

※詳細は利用料金表をご覧下さい。

緊急時等における対応方法

サービス提供時に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかにご家族、主治医、居宅介護支援事業所に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告致します。

事故発生時の対応及び損害賠償について

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関、居宅介護支援事業所等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

非常災害対策

事業者は非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従業者等の訓練を行います。

サービス利用に当たっての留意事項

ご契約者は「当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者はサービスの実施にあたってご契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。

サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気含む)は無償で使用させていただきます。

禁止事項

〇訪問介護員の禁止行為

① 医療行為

② ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受

③ ご契約者の家族に対するサービスの提供

④ 飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙

⑤ ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

⑥ その他ご契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為

秘密保持及び個人情報の保護

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。

身体拘束等

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

虐待防止等

事業者は、入所者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する権利擁護部会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を行います。また、その責任者は管理者とします

(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行います

(3) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに権利擁護部会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます

(5) 上記の措置を適切に実施するための責任者を置きます

補足事項

①当事業所に対する苦情の受付

苦情受付担当者  サービス提供責任者 

苦情解決責任者  施設長 

受付時間     随時     電話 019-683-2965

②苦情解決第三者委員

事業者以外の日新福祉会苦情解決第三者委員

福本 章子           

藤澤 昌子          

③その他公的機関の相談・苦情受付機関

盛岡市役所 介護保険課           電話 019-651-4111

盛岡市役所玉山総合事務所 住民福祉課    電話 019-683-2116

岩手町役場 長寿社会課           電話 0195-62-2111

八幡平市役所   健康福祉課               電話 0195-74-2111

岩手県国民健康保険団体連合会 保健介護課  電話 019-604-6700

岩手県介護保険担当窓口           電話 019-651-3111

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