重要事項(短期入所)
事業所の概要
〇名称等 養護老人ホーム玉寿荘短期入所生活介護事業所(指定短期入所生活介護【併設型】)
〇事業所番号 0370102741
〇開設年月日 令和6年5月1日
〇所在地 岩手県盛岡市下田字石羽根99番地902
〇電話番号 019-683-2965
運営方針
〇短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指しサービスを提供します。
〇利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供します。
〇明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めます。
利用定員
〇利用定員 4名
事業所の職員体制と職務内容
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職種 |
人員 |
職務内容 |
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管理者 |
1人 |
事業所での一切の業務の運営管理を一元的に行う。 |
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医師 |
1人以上 |
利用者の健康状態を把握し、健康保持のための適切な処置を行う。 |
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生活相談員 |
1人以上 |
利用の申し込みやサービス調整、苦情処理、各種相談業務、認定申請、短期入所生活介護計画の作成を行う。 |
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介護職員 |
常勤換算方法で2人以上 |
短期入所生活介護サービス計画に基づいた入浴、排泄、食事等の介護を行う。 |
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栄養士 |
1人以上 |
栄養並びに心身の状況、嗜好に配慮した献立の作成を行う。 |
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機能訓練指導員 |
1人以上 |
日常生活上で必要な機能の改善、維持のための機能訓練を行う。 |
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事務員 |
必要数 |
予算、介護給付費請求事務、その他必要な事務を行う。 |
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調理員 |
必要数 |
栄養士又は管理栄養士の作成した献立に基づき食事の調理を行う。 |
勤務体制
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職種 |
勤務体制 |
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医師 |
月2回 月曜日 14:30~15:30 |
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介護職員 |
早番 7:00~16:00 日勤 8:00~17:00 遅番 10:00~19:00 超遅 13:00~22:00 夜勤 22:00~7:00 |
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機能訓練指導員 |
日勤 9:00~18:00 |
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管理者 生活相談員、栄養士 |
日勤 8:30~17:30 |
事業(サービス)の内容
①短期入所生活介護計画の作成
②生活相談
③栄養管理
④入浴
⑤排泄
⑥生活機能訓練
⑦健康管理
⑧趣味活動
⑨その他の日常生活の世話
⑩送迎
利用料その他の費用の額
〇サービス利用料
事業所が指定短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。また、当該指定短期入所生活介護サービスが法定代理受領サービスに該当しない場合は、居宅サービス費用基準額から当該事業者に支払われる額の10割とします。
〇その他の費用の額
食事代:朝食 540円/ 昼食 650円/ 夕食 570円
滞在費:1日あたり 1,231円
理髪代:要した費用の実費
※理容サービス料金は理容師との契約により変更となる場合があります。
複写物の交付料
サービス提供に関する記録の写し:1枚につき10円(税込み)
写しの送付に関する費用 :郵便料金
※詳細は利用料金表をご覧ください
緊急時等における対応方法
従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告します。
事故発生時の対応及び損害賠償について
サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関、居宅介護支援事業所等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。
非常災害対策
事業者は非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従業者等の訓練を行います。
サービス利用に当たっての留意事項・禁止事項
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持込の制限 |
危険物の持ち込みはできません。利用者の持ち物については原則自由ですが、スペースの関係もあり、職員に相談して下さい。 |
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面会 |
面会時間は8:30~17:30までとしますが、ご事情のある方については前もってご相談して下さい。 |
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外出 |
短期入所生活介護利用中において外出をされる場合には、事前にお申し出ください。 |
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食事 |
食事が不要な場合は、なるべくお早めにお申し出ください。 |
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事業所・設備の 使用上の注意 |
居室及び共用施設、敷地をその本来の使用用途にしたがって利用して下さい。故意に事業所、設備を壊したり汚したりした場合には利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その他の場合利用者のプライバシー等の保護については十分な配慮を行います。 当事業所の職員や他の利用者等に対して、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 |
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喫煙、飲酒 について |
施設内では喫煙、飲酒を行うことは出来ません。 |
従業者の質の確保
事業所は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けます。また、業務体制を整備します。
・採用時研修
・定期研修
秘密保持及び個人情報の保護
・従業員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するものとします。
・従業員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。
身体拘束等
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。
虐待防止等
事業者は、入所者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する権利擁護部会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を行います。また、その責任者は管理者とします
(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行います
(3) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します
(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに権利擁護部会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます
(5) 上記の措置を適切に実施するための責任者を置きます
協力医療機関等
・協力医療機関
八角医院 岩手県盛岡市好摩字夏間木101番地2
八角病院 岩手県盛岡市好摩字夏間木70番地190
・協力歯科医療機関
守口歯科クリニック 岩手県盛岡市西松園町三丁目23番地10
苦情・相談対応について
①当事業所に対する苦情の受付
苦情受付担当者 生活相談員
苦情解決責任者 施設長
受付時間 随時 電話 019-683-2965
※苦情受付箱を正面玄関に常時設置
②苦情解決第三者委員
事業者以外の日新福祉会苦情解決第三者委員
福本 章子
藤澤 昌子
※令和7年4月1日現在
③その他公的機関の相談・苦情受付機関
盛岡市役所 介護保険課 電話 019-651-4111
盛岡市役所玉山総合事務所 住民福祉課 電話 019-683-2116
岩手町役場 健康福祉課 電話 0195-62-2111
八幡平市役所 健康福祉課 電話 0195-74-2111
岩手県国民健康保険団体連合会 保健介護課 電話 019-604-6700
岩手県介護保険担当窓口 電話 019-651-3111
提供するサービスの第三者評価の実施状況について
令和7年4月1日現在、当施設は福祉サービス第三者評価を実施しておりません
