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重要事項(特定施設)

事業所の概要

〇名称等   養護老人ホーム玉寿荘外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所

       (外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護)

〇事業所番号 0370102741

〇開設年月日 平成18年10月1日

〇所在地   岩手県盛岡市下田字石羽根99番地902

〇電話番号  019-683-2965

運営方針

〇特定施設サービス計画に基づき、事業者が委託する指定居宅サービス事業所による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、事業所において利用者の有する能力に応じて、自立した生活を営むことができるようにします。

入居定員

〇入居定員    20名

事業所の職員体制

〇管理者     常勤1人

〇生活相談員   常勤1人以上

〇介護職員    常勤換算法2人以上

〇計画作成担当者 常勤1人

〇事務職員    必要数

職務内容

〇管理者  

事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います

〇生活相談員 

利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等を行います

〇介護職員

利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います

〇計画作成担当者

利用者の状態等を踏まえて、特定施設サービス計画の作成等を行います

〇事務職員

必要な事務を行います

勤務体制

 

介護職員

早番  7:00~16:00

日勤  8:00~17:00

遅番 10:00~19:00

管理者、生活相談員

計画作成担当者、事務員

日勤  8:30~17:30

 

事業(サービス)の内容

(1) 基本サービス

①特定施設サービス計画の立案

利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護サービスに係る目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成します。

②利用者の安否の確認

事業所の従業者により、利用者の日常における心身の状況、生活状況を常に気配りします。

③生活相談等

生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談に応じます。

(2) 受託居宅サービス

特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、療養、その他日常生活上の支援について、下記サービスに付き事業所が委託する指定居宅サービス事業所により提供します。

○指定訪問介護事業所

 玉寿荘指定訪問介護事業所       岩手県盛岡市下田字石羽根99番地902

○指定訪問看護事業所

 八角病院訪問看護ステーション     岩手県盛岡市好摩字夏間木70番地190

○指定通所介護事業所

 特別養護老人ホームすずらんガーデン通所介護事業所 岩手県盛岡市好摩字芋田向83番地25

○指定福祉用具貸与

 ダスキンヘルスレント盛岡ステーション 岩手県盛岡市上堂1丁目4-38

利用料その他の費用の額

〇サービス利用料

事業所が、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護サービス(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とします。また、法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合は、施設サービス費用基準額から当該事業者に支払われる額の10割とします。
〇その他の費用

通所介護サービスを利用した際の食事代

※業務委託している通所介護事業所との契約変更により料金が変更となる場合があります。

理髪サービス代

※業務提携している理容師との契約内容変更により料金が変更となる場合があります。

日常生活費のうち、入所者が負担することが適当と認められる費用

記録等の複写物に関する費用

※サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は、1枚につき10円です。

緊急時等における対応方法

従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告します。

事故発生時の対応及び損害賠償について

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関、居宅介護支援事業所等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

非常災害対策

事業者は非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従業者等の訓練を行います。

サービス利用に当たっての留意事項

〇持込の制限

所持品・備品等の持込については、危険物の持込はできません。利用者の持ち物については、原則自由ですがスペースの関係もあり、職員に相談してください。

〇面会

面会は、感染予防対策を実施した上で平日の9時から17時の時間帯にて事前予約制です。

〇外出・外泊

外出・外泊をされる場合には、事前にお申し出ください。

禁止事項

・宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと

・けんか、口論などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと

・施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること

・故意に施設もしくは備品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと

従業者の質の確保

事業所は職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。

事業所は、入所者に対する処遇に直接携わる職員のうち(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支 援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。

秘密保持及び個人情報の保護

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。

身体拘束等

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

虐待防止等

事業者は、入所者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する権利擁護部会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を行います。また、その責任者は管理者とします

(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行います

(3) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに権利擁護部会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます

(5) 上記の措置を適切に実施するための責任者を置きます

協力医療機関等

・協力医療機関

 八角医院   岩手県盛岡市好摩字夏間木101番地2

 八角病院   岩手県盛岡市好摩字夏間木70番地190

・協力歯科医療機関

 守口歯科クリニック 岩手県盛岡市西松園町三丁目23番地10

苦情・相談対応について

①当事業所に対する苦情の受付

 苦情受付担当者  生活相談員 

 苦情解決責任者  施設長 

 受付時間     随時   電話 019-683-2965

※苦情受付箱を正面玄関に常時設置

②苦情解決第三者委員

 事業者以外の日新福祉会苦情解決第三者委員

 福本 章子           

 藤澤 昌子           

③その他公的機関の相談・苦情受付機関

 盛岡市役所 介護保険課           電話 019-651-4111

 盛岡市役所玉山総合事務所 住民福祉課    電話 019-683-2116

 岩手町役場 健康福祉課           電話 0195-62-2111

 八幡平市役所   健康福祉課          電話 0195-74-2111

 岩手県国民健康保険団体連合会 保健介護課  電話 019-604-6700

 岩手県介護保険担当窓口           電話 019-651-3111

提供するサービスの第三者評価の実施状況について

令和7年4月1日現在、当施設は福祉サービス第三者評価を実施しておりません

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