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重要事項(川口居宅)

川口指定居宅介護支援事業所 運営規定の概要

 

〇事業所の概要

 事業所名  川口指定居宅介護支援事業所

 事業所種類 居宅介護支援

 所在地   岩手県岩手郡岩手町大字川口13-26-6

 連絡先   TEL:0195-65-3220 FAX:0195-65-3223

 管理者   所長 今松順子

 介護保険指定番号 0372100313

 

〇事業の目的

医療法人日新堂が開設する川口指定居宅介護支援事業所が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

〇運営の方針

1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。

4 居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

5 関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 

〇職員の体制

職種

人数

勤務時間

管理者

1名

8時30分~17時30分

介護支援専門員

4名(うち1人は管理者と兼務)

8時30分~17時30分

 

〇職員の職務内容

管理者:事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

介護支援専門員:指定居宅介護支援の提供に当たる。原則として介護支援専門員の担当件数は1人当たり45人未満とする。

 

〇営業日、及び営業時間

営業日:月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月14日から8月16日、12月31日から1月3日を除く。

営業時間:平日 8時30分~17時30分 / 土曜日 8時30分~12時30分

※電話等よる24時間常時連絡可能な体制とする。

 

〇指定居宅介護支援の提供方法及び内容

 介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、その課題を分析し、支援を行なうものとし、その主な内容は次のとおりとする。

  • 利用者の相談を受ける場所    

 ご利用者宅及び事業所内において行なう。

  • 使用する課題分析票の種類     

 全社協・居宅サービスガイドライン他 

  • サービス担当者会議の開催場所  

 ご利用者宅その他必要と認められた場所において開催する。

  • 介護支援専門員の居宅訪問頻度   

 月1回以上。ただし、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを行った場合2月に1回の居宅訪問とする。

  • 主な支援内容

 居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等。

 

〇利用料その他の費用

  • 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定め基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
  • 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は1kmに付き40円の実費を徴収する。この支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名捺印)を受けるものとする。

 

〇通常の事業の実施地域

 通常の事業の実施地域は、岩手町、盛岡市(玉山地域)の区域とする。

 

〇虐待防止に関する事項

 利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
  • 虐待の防止のための指針の整備
  • 虐待を防止するための従業者に対する研修を年1回以上実施
  • 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
  • その他虐待防止のために必要な処置

 サービス期間中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

〇身体拘束に関する事項

  • 事業所は利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととする。
  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととする。

 

〇事故発生時の対応方法について

 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

〇サービス提供に関する相談、苦情について

  • 苦情処理の体制及び手順

 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。

  • 苦情相談の窓口

川口指定居宅介護支援事業所

所 在 地 岩手町大字川口13-26-6

電話番号 0195-65-3220

担 当 者 所長 今松 順子

岩手町役場 長寿介護課

所 在 地 岩手町大字五日市10-44

電話番号 0195-62-2111

岩手県国民健康保険団体連合会

保健介護課分室

所 在 地 盛岡市大沢川原三丁目7-30

電話番号 019-604-6700

盛岡市介護保険課

事業所指定係

所 在 地 盛岡市内丸12-2

電話番号 019-626-7562

 

〇第三者評価の実施状況

 当事業所は第三者評価を受けておりません

 

〇その他運営に関する重要事項

  • 介護支援専門員の資質の向上を図る為の研修の機会を次のとおり設けることとし、また、業務体制を整備する。
    1. 採用時研修  採用後3ケ月以内
    2. 継続研修   年2回
  • 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその秘密を保持される為に従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
  • 規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人日新堂と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

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