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重要事項(ジャスミン)

事業所の概要 

☆名称等

①特別養護老人ホーム ジャスミン

 (指定地域密着型介護老人福祉施設)

 介護保険事業所指定番号:0390100196

②特別養護老人ホーム ジャスミン 短期入所生活介護事業所

 (指定[介護予防]短期入所生活介護)

 介護保険事業所指定番号:0370105926

☆開設年月日  平成22年8月23日

☆所在地    岩手県盛岡市渋民字泉田334番地

☆電話番号   019-669-5050

☆ファックス  019-669-5200

運営方針 

【各サービス共通の方針】

・入居者、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供します。

・明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、(介護予防)居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めます。

【入所】

・地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指し施設サービスを提供します。

【(介護予防)短期入所生活介護】

・短期入所生活計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指しサービスを提供します。

・介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指しサービスを提供します。

入居定員等・利用定員 

【入所】 入居定員 29名 ※セカンド 9名、サード 10名、フォース 10名

【(介護予防)短期入所生活介護】 利用定員 特養の空床利用

通常の事業の実施地域及び送迎地域(短期入所)

・短期入所(空床利用):盛岡市(旧玉山区区域に限る)、八幡平市(旧西根地区区域)及び岩手町とします。

事業所の職員体制 

 ☆職種及び員数

職種

入所・(介護予防)短期入所生活介護

管理者

1名

医師

必要数

生活相談員

1以上(介護支援専門員と兼務)

介護職員

常勤換算方法で10名以上

看護職員

1以上

栄養士又は管理栄養士

1以上

機能訓練指導員

1以上

介護支援専門員

1以上(生活相談員と兼務)

※短期入所:必要数

事務員

必要数

調理員

必要数

○ 勤務体制 

職種

勤務形態

始業時間

終業時間

看護・介護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日勤B

6時30分

15時30分

日勤C

7時00分

16時00分

日勤D

7時30分

16時30分

日勤F

8時30分

17時30分

日勤G

9時00分

18時00分

日勤H

10時00分

19時00分

日勤I

10時30分

19時30分

日勤J

11時00分

20時00分

日勤K

11時30分

20時30分

日勤L

12時00分

21時00分

超遅

13時00分

22時00分

日勤B・J

 

6時30分

10時30分

16時00分

20時00分

日勤C・超遅

 

6時30分

10時30分

18時00分

22時00分

日勤C・J

 

7時00分

11時00分

16時00分

20時00分

日勤C・超遅

 

7時00分

11時00分

18時00分

22時00分

夜勤

22時00分

7時00分

清掃員

日勤3

8時00分

17時00分

調理員

 

 

 

日勤3

8時00分

17時00分

日勤5

9時00分

18時00分

日勤6

9時30分

18時30分

遅番

10時00分

19時00分

デイ・その他上記以外の職員

 

 

 

 

 

 

 

日勤1

7時30分

16時30分

日勤2

7時45分

16時45分

日勤3

8時00分

17時00分

日勤4

8時30分

17時30分

日勤5

9時00分

18時00分

日勤9

9時30分

18時30分

日勤10

9時00分

17時00分

日勤11

9時30分

17時30分

☆職務内容

・管理者:施設(事業所)での一切の業務の運営管理を行います。

・医師:入居者の健康状態を把握し、健康管理および療養上の指導、健康保持のための適切な処置を行います。

・生活相談員:利用の申し込みやサービス調整、苦情処理、各種相談業務、認定申請手続きを行います。

・介護職員:地域密着型施設サービス計画、(介護予防)短期入所生活介護計画、(介護予防)認知対応型通所介護計画に基づいた入浴、排泄、食事等の介護を行います。

・看護職員:健康状態の把握からの健康管理及び医療的処置を行います。

・栄養士又は管理栄養士:栄養並びに心身の状況、嗜好に配慮した献立の作成を行います。

・機能訓練指導員:日常生活上で必要な機能の改善、維持のための機能訓練を行います。

・介護支援専門員:地域密着型施設サービス計画・(介護予防)短期入所生活介護計画の作成、記録整備、認定調査を 行います。

・事務員:予算、介護給付費請求事務、その他必要な事務を行います。

・調理員:栄養士の作成した献立に基づき食事の調理を行います。

事業(サービス)の内容 

 ①地域密着型施設サービス計画・(介護予防)短期入所生活介護計画の作成

 ②生活相談(相談援助等)

 ③介護サービス等(食事、入浴、排泄等)

 ④機能訓練(日常動作訓練等)

 ⑤健康管理

 ⑥給食

 ⑦趣味活動(クラブ、レクリエーション等)

 ⑧その他日常生活の世話(着替え、整容等)

 ⑨居室 ※入所・短期入所:全室個室を用意

 ⑩送迎 ※短期入所

 ⑪その他(栄養サービス、口腔機能向上サービス)

 ※入所:理髪サービス、貴重品管理、移送、電気機器の持込みへの対応、ご家族への宿泊希望への対応

利用料その他の費用の額 

☆サービス利用料

サービスを提供した場合の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とし、また、当該サービスが法定代理受領サービスに該当しない場合は、サービス費用基準額から当該事業者に支払われる額の10割とします。

 ☆その他の費用の額

①食事標準負担額(入所) :1日  1,760円

②食事(短期入所)    :朝食    540円

             :昼食    650円

             :夕食    570円

③居住費・滞在費     :1日  2,300円

    ※居住費の額の変更については、実績により行い利用者の同意を得ます。

④預り金出納管理費      :1日     50円

(預り金出納管理契約者に限ります)

⑤複写物の交付料 :記録の写し1枚につき 10円

          写しの送付に関する費用:郵便料金

⑥書類作成料:死亡診断書1通につき 3,300円(税)

⑦その他、提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められものについては、その実費分を請求します。

※詳細は利用料金表をご覧下さい。

緊急時等における対応方法 

 従業員は、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医または予め事業者が定めた協力医療機関へ連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告することとします。

○事故発生時の対応及び損害賠償について

 サービスの提供に伴って事故が発生した場合、市町村、家族等へ速やかに連絡をするものとします。事業所は、本契約に基づくサービスの実施に伴って自己の責に帰すべき事由により入居者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、入居者等に故意又は過失が認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

非常災害対策 

・管理者、従業員は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に対して万全を期し、災害の未然防止に努めます。 

・事業者は防火管理者を定め、非常災害その他の緊急事態に備え、自衛消防組織分掌表及び緊急連絡系統図を作成し、定期的な避難訓練及び設備点検に努めます。

  サービス利用に当たっての留意事項・禁止事項 

①危険物の持ち込みはできません。利用者の持ち物については原則自由ですが、スペースの関係もありますので、職員にご相談下さい。

②面会時間は8時30分~17時30分までとします。ご事情のある方については前もってご相談下さい。

③外出・外泊される場合には、事前に申し出て下さい。

④食事が不要な場合は、なるべく早めに申し出て下さい。

⑤施設・設備の使用上の注意

・居室及び共用施設、敷地をその本来の使用用途にしたがってご利用していただきます。故意に施設、設備を壊したり汚したりした場合には利用者自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。

・入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合には、入居者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その他の場合入居者のプライバシー等の保護については十分な配慮を行います。

・当施設の職員や他の利用者に対して、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。

・施設内は全館禁煙とします。

職員の質的向上 

 施設は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けます。また、業務体制を整備します。

  ・採用時研修   

  ・定期研修

秘密保持及び個人情報の保護 

・従業員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

・従業員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。

身体拘束等 

 施設は、利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、原則として利用者に対し身体の拘束を行いません。なお、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者及びその家族に対し、事前または事後すみやかに、説明し同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

○虐待防止 

施設は、利用者の人権の養護、虐待の防止等のための体制を次の通り整備します。

①委員会の設置及び定期的な開催

②指針の整備

③研修の定期的な実施

④上記配置を適切に実施するための担当者の配置

補足事項 

☆協力医療機関等

・協力医科医療機関:八角病院 

 住所 盛岡市好摩字夏間木70番地190 

 電話 019-682-0201

・協力歯科医療機関:

 ①渋民歯科クリニック 

  住所 盛岡市渋民字泉田67番地15 

  電話 019-683-1800          

 ②守口歯科クリニック

  住所 盛岡市西松園3丁目12-10

  電話 019-663-1717

☆苦情相談対応について

事業者は、その提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置し適切に対応するものとします。

<<当施設相談・苦情受付体制>>

苦情解決

責任者

受付

担当者

受付時間

ご相談方法

管理者

生活相談員

随時

・電話(019-669-5050)

・面接(相談室等)

・苦情・相談受付箱を設置

・第三者委員による受付

(電話・面接等)

<<その他の苦情受付機関>>

受付機関

電話番号

盛岡市役所

(担当課:介護保険課事業所指定係)

019-626-7562

盛岡市役所玉山総合事務所

(担当課:住民福祉課)

019-683-2116

岩手県国民健康保険団体連合会

(担当課:介護保険課 相談・苦情担当)

019-604-6700

 ※その他各市町村の介護保険担当窓口などでご相談下さい。

☆提供するサービスの第三者評価の実施状況について

 令和7年4月1日現在、当施設は福祉サービス第三者評価を実施しておりません。

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