メニュー

重要事項(ケアホームやすみ)

●施設の概要

施設名   介護老人保健施設ケアホームやすみ

事業所種類 介護老人保健施設   

      短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

      通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

開設年月日 平成4年4月13日

所在地   岩手県盛岡市好摩字夏間木70番地190

電話番号  019-682-2288 / FAX  019-682-2277

管理者名  施設長 小原 講二

介護保険指定番号 介護老人保健施設(0352180012号)

運営の方針

【入所】

当施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援します。

【(介護予防)短期入所療養介護】

当施設では、短期入所療養介護計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めます。

【(介護予防)通所リハビリテーション】

当施設では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要な通所リハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

●施設の職員体制

【入所・(介護予防)短期入所療養介護】

職 種

配置基準

勤 務 時 間

医師

1名

8:30~17:30

看護職員

10名

①  7:00~16:00

②  9:00~18:00

③ 10:00~19:00

④ 13:00~22:00

⑤ 22:00~ 7:00

介護職員

24名

支援相談員

1名

8:30~17:30

理学療法士、作業療法士等

2名

9:00~18:00

管理栄養士

1名

8:30~17:30

介護支援専門員

1名

8:30~17:30

事務職員

1名

8:30~17:30

 

【(介護予防)通所リハビリテーション】

職 種

配置基準

勤 務 時 間

医師

1名

8:30~17:30

看護職員

1名

8:15~17:15

介護職員

4名

8:15~17:15

支援相談員

1名

8:15~17:15

理学療法士、作業療法士等

1名

9:00~18:00

管理栄養士

1名

8:30~17:30

●従業者の職務内容

☆ 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。

☆ 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行います。

☆ 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行います。

☆ 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じると共に、レクリエーションの計画、指導を行い、市町村との連携を図る他、ボランティアの指導を行います。

☆ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と協同してリハビリテーション実施計画書を作成すると共にリハビリテーションの実施に際し指導を行います。

☆ 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行います。

☆ 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請の手続きを行います。

●サービスの内容

①施設サービス計画(入所・短期入所療養介護・通所リハビリテーション)の立案

 入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目指し、施設サービス計画を立案いたします。

②食事・栄養管理

 当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供するよう努めます。

ご利用者の自立支援の為、離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則としていますが、ご利用者の状態や希望に応じて居室や食堂以外のスペースでおとりいただくことも可能です。

食事の時間   朝食7:45~ 昼食12:00~ 夕食18:00~

※食事開始時間については、利用者の状態やご希望に応じて変更することも可能です。

③入浴

入浴又は清拭を週に2回以上行います。寝たきり等で座位のとれない方は、特別浴槽(座位式・臥床式)を用いての入浴も可能です。

④排泄

 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行ないます。オムツを使用せざるを得ない場合には、心身及び活動状況に適したオムツを提供し、排泄状況をふまえて適切に交換します。(入所、短期入所のおむつ代は施設で負担します)

⑤医学的管理・健康管理

 施設の医師が回診を行います。必要があれば、協力医療機関と連携を図り対応します。

⑥リハビリテーション

 リハビリテーション実施計画を作成し機能訓練を行います。

 ※入所は週に2回以上。短期入所療養介護、通所リハビリテーションは、要相談。

⑦相談援助サービス

 在宅復帰や介護に関する支援や相談、苦情相談など様々な相談に応じます。

⑧理容サービス(有料)

 月に2回、理容店が来所します。(通所の方はご利用できません)

⑨私物洗濯サービス(有料)

 毎日施設にて実施しております。

⑩行政手続き代行

 介護保険要介護認定更新申請等の代行申請を行います。

⑪送迎サービス

 リフト付の福祉車両にて、送迎を実施します。

●入所定員・居室の概要等

入所定員 100名(短期入所療養介護は空所利用型)

居室の状況

東 棟:1人部屋 2室、2人部屋 3室、4人部屋 12室

西 棟:1人部屋 4室、2人部屋 4室、4人部屋   8室

食 堂:各棟に整備 

浴 室:各棟に整備(一般浴槽、座位式特別浴槽、臥床式特別浴槽)

機能訓練スペース:各棟に整備

●通所リハビリテーション定員・営業時間

通所リハビリテーション定員  40名

営業時間 午前8時15分~午後5時15分

サービス提供時間 午前9時30分~午後3時40分

●通常の送迎実施地域

短期入所療養介護、通所リハビリテーションにおける通常の送迎実施地域は、盛岡市(旧盛岡市玉山区域に限る)、八幡平市(旧西根町の一部に限る)となります。

●協力医療機関等

協力医療機関

名 称 八角病院

住 所 岩手県盛岡市好摩字夏間木70-190

協力歯科医療機関

名 称 渋民歯科クリニック

住 所 岩手県盛岡市渋民字泉田200

●施設利用に当たっての留意事項

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がり頂きます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。

・ご面会の際は玄関に設置してあります面会票にご記入願います。面会時間は特に制限しません。但し、夜間については呼び出しベル又は電話にて依頼された後に対応いたします。(正面玄関の開閉時間は午前7時から午後7時)。

・外出・外泊については、出来る限りご都合のつく場合には外出・外泊をとって頂くようお願い致します。ご希望の期間をサービスステーションまでお申し出ください。但し、長期にわたる場合でも1ヶ月につき7泊にとどめて下さいますようお願い致します。お出かけとお帰りについては、日曜・祭日を問いません。

・金銭・貴重品については、お持ちになる場合はなるべく少額にお願い致します。また、金品はお預かり致しませんのでご家族で管理をお願い致します。

・入所中に他の医療機関を受診する場合は、当施設の主治医の診断のもと、紹介状をもって受診して頂くことになっております。必ず事前にご相談、お申し出下さいますようお願い致します。

・所持品・備品等の持込については、危険物の持ち込みはできません。利用者の持ち物については、原則自由ですがスペースの関係もあり、職員に相談して下さい。

●非常災害対策

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

①防火管理者には、事業所管理者を充てる。

②火元責任者には、事業所職員を充てる。

③非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。

④非常災害設備は、常に有効に保持するように努める。

⑤火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

⑥防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

(ア)防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・・・・・・・・・年2回以上

 (うち1回は夜間を想定した訓練を行う) 

(イ)利用者を含めた総合避難訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1回以上

(ウ)非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・随時

⑦その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

●衛生管理

☆ 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。

☆ 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行います。

☆ 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

☆ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。

●守秘義務及び個人情報の保護

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

②居宅介護支援事業所等との連携

③利用者が偽りその他不正行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

⑤生命・身体の保護のため必要な場合(災害時等、安否確認情報を行政に提供する場合)

●身体の拘束等

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

例)

○安全ベルト・紐等を使用し,車イスに固定すること

○紐・転落防止帯等を使用し,手・足・胴体をベッドに固定すること

○ベッド柵を4本使用し,ベッドから降りられないようにすること

○介護服を使用し,着脱の自由を制限すること

○ミトン型手袋等をはずせないように,手首を固定すること

○日常生活を営むのに必要な居室等の入口をふさぎ,自由に出入りが出来ないようにすること

○過剰な薬物を服用させ,行動を制限すること

●要望又は苦情等の申出

利用者及び扶養者は、当施設の提供する介護保険施設サービスに対しての要望又は苦情について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は備え付けの用紙、管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。

お申し出いただきました苦情につきましては、「苦情解決マニュアル」に従い、迅速に、誠意をもって対応致します。

苦情解決責任者 施設長

苦情相談窓口 支援相談員 (019-682-2288)

その他の受付先

盛岡市介護保険課    019-651-4111

岩手町長寿介護課    0195-62-2111

八幡平市健康福祉課   0195-74-2111

●虐待防止に関する事項

当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
  • 虐待防止のための指針の整備
  • 虐待防止するための従業者に対する研修を年2回以上実施
  • 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
  • その他虐待防止のために必要な措置

2 当施設は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。

●職員の服務規律

職員は、関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意します。

①入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇すること。

②常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

③お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

●職員の質の確保・勤務条件・健康管理

施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。

職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人日新堂の就業規則によります。

職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診します。

ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならないこととします。

●第三者評価の実施状況

当施設では、第三者評価は実施はしておりません。

●禁止事項

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME