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重要事項(すずらん)

○ 事業所の概要 

☆名称等

①特別養護老人ホーム すずらんガーデン

(指定介護老人福祉施設)

 介護保険事業所指定番号:0372100883

 ②特別養護老人ホーム すずらんガーデン 短期入所事業所 

(指定[介護予防]短期入所生活介護)

 介護保険事業所指定番号:0372100875

③特別養護老人ホーム すずらんガーデン 通所介護事業所

(指定通所介護・指定通所介護相当サービス)

 介護保険事業所指定番号:0372100859

☆開設年月日 平成15年4月7日

☆所在地  岩手県盛岡市好摩字芋田向83番地25

☆電話番号 019-669-3600 FAX 019-669-3601

○ 運営方針

【各サービス共通の方針】

 ・入居者・利用者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供します。

 ・明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、(介護予防)居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めます。

【入所】

 ・施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指し施設サービスを提供します。 

【(介護予防)短期入所生活介護】

 ・短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指しサービスを提供します。

 ・介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指しサービスを提供します。

【通所介護・通所介護相当サービス】

 ・通所介護計画に基づき、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担を図ることを目指しサービスを提供します。

 ・通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指しサービスを提供します。

○ 入居定員等・利用定員 

【入所】 入居定員80名

 ※1番街 9名、2番街 9名、3番街 10名、5番街 11名、6番街 10名、7番街 9名、8番街 12名、10番街10名

【(介護予防)短期入所生活介護】 利用定員5名

 ※3番街 2名、5番街 1名、10番街 2名

 (上記以外に併設特別養護老人ホームの空床利用可能)

【通所介護・通所介護相当サービス】 利用定員35名

○ 営業日、営業時間及びサービス提供時間(通所等)

 ・営業日:月曜日~土曜日 ※祝日も営業

 (お盆8月14日~8月16日、年末年始12月31日~1月3日を除く)

 ・営業時間:8時15分~17時00分

 ・標準的なサービス提供時間:4月~11月 9:10~16:20

              12月~ 3月 9:30~15:40

○ 通常の事業の実施地域及び送迎地域(短期入所等・通所等)

  盛岡市(旧玉山区区域に限る)、八幡平市(旧西根地区区域)及び岩手町とします。

○ 事業所の職員体制 

 ☆職種及び員数

 ◆入所・短期入所等

職種

入所

短期入所等

施設長(管理者)

1人(通所等と兼務)

医師

必要数(短期入所については1人以上となります)

生活相談員

1人以上

介護職員又は

看護職員

常勤換算方法で29人以上

(看護職員は常勤換算方法で3人以上)

栄養士又は管理栄養士

1人以上

機能訓練指導員

1人以上

介護支援専門員

1以上(短期入所については必要数となります)

事務員

必要数

調理員

必要数

 ◆通所等

職種

 

管理者

1人(入所・短期入所等と兼務)

生活相談員

提供時間数に応じて1以上

看護職員

1以上

介護職員

提供時間数に応じて利用者の数が、15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上

機能訓練指導員

1以上

栄養士又は管理栄養士

必要数

 

☆職務内容

 ・管理者:施設(事業所)での一切の業務の運営管理を行います。

 ・医師:入居者・利用者の健康状態を把握し、健康管理および療養上の指導、健康保持のための適切な処置を行います。

 ・生活相談員:利用の申し込みやサービス調整、苦情処理、各種相談業務、認定申請手続き、[介護予防]短期入所生活介護計画、通所介護計画、通所介護相当サービス計画の作成を行います。

 ・介護職員:施設サービス計画、(介護予防)短期入所生活 介護計画、通所介護計画、通所介護相当サービス計画に基づいた入浴、排泄、食事等の介護を行います。[介護予防]短期入所生活介護計画、通所介護計画、通所介護相当サービス計画の作成を行います。

 ・看護職員:健康状態の把握からの健康管理及び医療的処置を行います。[介護予防]短期入所生活介護計画、通所介護計画、通所介護相当サービス計画の作成を行います。

 ・栄養士又は管理栄養士:栄養並びに心身の状況、嗜好に配慮した献立の作成を行います。

 ・機能訓練指導員:日常生活上で必要な機能の改善、維持のための機能訓練を行います。

 ・介護支援専門員:施設サービス計画、(介護予防)短期入所生活介護計画の作成、記録整備、認定調査を行います。

 ・事務員:予算、介護給付費請求事務、その他必要な事務を行います。

 ・調理員:栄養士の作成した献立に基づき食事の調理を行います。

☆勤務体制

職種

勤務時間

看護・介護職員

(入所・

 短期入所等)

日勤B     6:30 ~ 15:30

日勤C     7:00 ~ 16:00

日勤D     7:30 ~ 16:30

日勤F     8:30 ~ 17:30

日勤G     9:00 ~ 18:00

日勤H    10:00 ~ 17:00

日勤I    10:30 ~ 17:30

日勤J    11:00 ~ 20:00

日勤K    11:30 ~ 20:30

超遅     13:00 ~ 22:00

日勤B・J   6:30 ~ 10:30

       16:00 ~ 20:00

日勤B・超遅  6:30 ~ 10:30

       18:00 ~ 22:00

日勤C・J   7:00 ~ 11:00

       16:00 ~ 20:00

日勤C・超遅  7:00 ~ 11:00

       18:00 ~ 22:00

夜勤     22:00 ~  7:00

調理員

日勤1    7:30 ~ 16:30

日勤3    8:00 ~ 17:00

日勤5    9:00 ~ 18:00

日勤6    9:30 ~ 18:30

遅番    10:00 ~ 19:00

デイ・

その他の職員

日勤1    7:30 ~ 16:30

日勤2    7:45 ~ 16:45

日勤3    8:00 ~ 17:00

日勤4    8:30 ~ 17:30

日勤5    9:00 ~ 18:00

日勤7    8:15 ~ 17:15

日勤9    8:00 ~ 16:00

日勤10   9:00 ~ 17:00

日勤11   9:30 ~ 17:30

 

○ 事業(サービス)の内容 

 ①施設サービス計画・(介護予防)短期入所生活介護計画、通所介護計画・介護相当サービス計画の作成

 ②生活相談(相談援助等)

 ③介護サービス等(食事、入浴、排泄等)

 ④機能訓練(日常動作訓練等)

 ⑤健康管理

 ⑥給食

 ⑦趣味活動(クラブ、レクリェーション等)

 ⑧その他日常生活の世話(着替え、整容等)

 ⑨居室 ※入所・短期入所:全室個室を用意

 ⑩送迎 ※短期入所等・通所等

 ⑪その他(栄養サービス、口腔機能向上サービス)

  ※入所・短期入所等:理髪サービス、移送、電気機器の持込みへの対応、ご家族への宿泊希望への対応、貴重品管理(※入所のみ)

○ 利用料その他の費用の額 

 ☆サービス利用料:

 サービスを提供した場合の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とし、また、当該サービスが法定代理受領サービスに該当しない場合は、サービス費用基準額から当該事業者に支払われる額の10割とします。

☆その他の費用の額

 ①食事標準負担額(入所): 1日 1,760円

 ②食事(短期入所等・通所等): 朝食 540円/昼食 650円/夕食 570円

 ※短期入所等の経管栄養の方は提供回数に関わらず1日当たり1,760円のご負担となります。

 ③居住費・滞在費(入所・短期入所等): 1日 2,300円

   ※居住費等の額の変更については、実績により行い利用者の同意を得ます。

 ④特別な室料: 1日   1,600円

 ⑤預り金出納管理費(入所)  :1日 50円(税込)

 (預り金出納管理契約者に限ります)

 ⑥複写物の交付料

 ◆サービス提供に関する記録の写し   1枚につき   10円(税込)

 ◆写しの送付に関する費用 郵便料金

 ⑦書類作成料:

 ◆死亡診断書  1通につき  3,300円(税込)

  ⑧その他、提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められものについては、その実費分を

請求します。

 ※詳細は利用料金表をご覧下さい。

○ 緊急時等における対応方法 

 従業員は、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医または予め事業者が定めた協力病院へ連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告することとします。

○ 事故発生時の対応及び損害賠償について

 サービスの提供に伴って事故が発生した場合、市町村、家族等へ速やかに連絡をするものとします。事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って自己の責に帰すべき事由により入居者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、入居者等に故意又は過失が認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

○ 非常災害対策 

・管理者、従業員は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に対して万全を期し、災害の未然防止に努めます。

・事業者は防火管理者を定め、非常災害その他の緊急事態に備え、自衛消防組織分掌表及び緊急連絡系統図を作成し、定期的な避難訓練及び設備点検に努めます。

○ サービス利用に当たっての留意事項・禁止事項 

 ①危険物の持ち込みはできません。利用者の持ち物については原則自由ですが、スペースの関係もありますので、職員にご相談下さい。

 ②面会時間は8時30分~17時30分までとします。ご事情のある方については前もってご相談下さい。

 ③外出・外泊される場合には、事前に申し出て下さい。

 ④食事が不要な場合は、なるべく早めに申し出て下さい。

 ⑤施設・設備の使用上の注意

・居室及び共用施設、敷地をその本来の使用用途にしたがってご利用していただきます。故意に施設、設備を壊したり汚したりした場合には利用者自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。

・利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その他の場合利用者のプライバシー等の保護については十分な配慮を行います。

・当施設の職員や他の利用者に対して、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。

・施設内は全館禁煙とします。

○健康上の理由による中止(通所等) 

 ①風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。

 ②当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスの内容の変更または中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。

 ③ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医または歯科医師に連絡を取

る等、必要な措置を講じます。

○ 職員の質的向上 

 施設は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けます。また、業務体制を整備します。

   ・採用時研修   

   ・定期研修

○ 秘密保持及び個人情報の保護 

 ・従業員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

 ・従業員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。

○ 身体拘束等 

  施設は、利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、原則として利用者に対し身体の拘束を行いません。なお、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者及びその家族に対し、事前または事後すみやかに、説明し同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

○虐待防止等 

  施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制を次の通り整備します。

 ① 委員会の設置及び定期的な開催

 ② 指針の整備

 ③ 研修の定期的な実施

 ④ 上記措置を適切に実施するための担当者の配置

  なお、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。

○ 補足事項 

 ☆協力医療機関等

 ・協力医科医療機関:八角病院 

           住所 盛岡市好摩字夏間木70番地190 

           電話 019-682-0201

 ・協力歯科医療機関:①渋民歯科クリニック

           住所 盛岡市渋民字泉田67番地15 

           電話 019-683-1800

           ②守口歯科クリニック

           住所 盛岡市西松園3丁目23-10

           電話 019-663-1717

 ☆苦情相談対応について

   事業者は、その提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置し適切に対応するものとします。

 <<当施設相談・苦情受付体制>>

苦情解決

責任者

受付

担当者

受付時間

ご相談方法

管理者

生活相談員

随時

・電話(019-669-3600)

・面接(相談室等)

・苦情・相談受付箱を設置

・第三者委員による受付

第三者委員連絡先

福本章子

藤澤昌子

※令和6年8月1日現在

 (電話・面接等)

 

<<その他の苦情受付機関>>

受付機関

電話番号

盛岡市役所

(担当課:介護保険課)

019-651-4111

盛岡市役所玉山総合事務所

(担当課:住民福祉課)

019-683-2116

八幡平市役所

(担当課:健康福祉課)

0195-74-2111

岩手町役場

(担当課:長寿介護課)

0195-62-2111

岩手県国民健康保険団体連合会

(担当課:保健介護課 相談・苦情担当)

019-604-6700

岩手県福祉サービス運営適正化委員会

(岩手県社会福祉協議会内)

019-637-8871

 ※その他各市町村の介護保険課、健康福祉課などでご相談下さい。

☆提供するサービスの第三者評価の実施状況について

 令和6年8月1日現在、当施設は福祉サービス第三者評価を実施しておりません。

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